軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)
当事務所にご依頼される場合に必要な書類一覧です。
他にも書類が必要になることもありますので、あらかじめご了承ください。
軽自動車の自動車保管場所届出(車庫証明)
宮城県での届出が必要な地域は、「自動車の使用の本拠の位置」が仙台市・旧石巻市の方です。
車庫証明は新規登録時(中古新規含む)や、住所変更などで自動車の保管場所に変更があった場合に必要になります。
保管場所の条件
1.自宅から保管場所までの距離が直線距離で2㎞以内であること
2.道路から支障なく出入りができ、車全体を収容できること
3.自動車の保有者が、保管場所として使用する権限があること
- 保管場所の権原書
- (自己所有の土地)保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- (家族所有の土地)保管場所使用承諾証明書
- (月極駐車場)保管場所使用承諾証明書(賃貸借契約書の写し)
- (申請者の住所と使用の本拠が異なる)公共料金の領収書(水道、電気、都市ガス、固定電話)
- 所在図(「別紙参照」と記載し、地図のコピーを添付できます)
- 配置図(方位、保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルで記入します)
- 複写で同一内容
- 自動車保管場所届出書1枚(別記様式第2号)
- 保管場所標章交付申請書2枚(別記様式第3号)
- 委任状
- 保管場所標章交付申請手数料600円
申請先 管轄警察署