車庫として認められる条件とは?
車庫証明では自動車の保管場所を示しますが、すべての場所を保管場所にできるわけではありません。車庫とするためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 使用者の自宅から保管場所までの地図上の直線距離が2km以内であること
- 保管場所を使用する権限を有していること
- 自動車を車庫・駐車場内に収容可能であり、且つ前後左右に50cmほどの余裕があること
- 駐車場から道路への出入りが支障なく可能であること
1に関しては「地図上の直線距離が2km以内」であれば問題ありません。つまり、道路的な事情により自宅から保管場所までの距離が2.5kmであっても、地図上の直線距離が2km以内であれば、この要件は満たしていることとなります。
2に関しては、例えば契約駐車場に自動車を保管する場合、その駐車場を使用する権利を有していれば問題ありません。
3と4は駐車場の状況や車種によってこの要件が充足できるか否かが問われるため、あらかじめ駐車場の状態や車幅を把握しておくことをおすすめします。