950登録にチャレンジしてみよう!

今回は950登録についてご案内いたします!

通称950登録ですが、登録手続き上の名称は「記載変更」になります。
記載変更は手数料がかかりませんので実費は無料になります。

なぜ950登録と言われるのかというと、車検証(自動車検査証記録事項)の備考欄に記載される検査事項コードが[950]だからです。

950登録は普通車の名義変更のように、譲渡証明書や委任状のような実印押印の書類がありませんので、「間違ったら終わりだからプロの行政書士に頼んだ方がいい!」というようなことはありません。

しかし、950登録をするけん引車(引っ張る方の車)の車検証や諸元表から必要な情報を拾って、計算書に転記し、計算書のとおりに計算して引っ張れるトレーラ等の重量を出さなければなりません。

これがけっこう面倒なのです…
参考に宮城運輸支局でいただいた計算書(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書)のPDFを張りますのでご確認ください。

計算書を見て「自分でやれそう!」「面白そうだからやってみよう!」と思った方で、平日の日中に時間が取れる方はご自身でチャレンジしてみるのもいいと思います!
※運輸支局は平日の日中しか開庁しておりませんのでご注意ください。

牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書

また、運輸支局に行く前にけん引車の諸元表をご準備ください。
(こちらは販売店様や自動車メーカー様から取り寄せることができます。)

もしご自身でやってみようと思った方は、諸元表が準備できましたら、印刷した計算書を作成して行った方がスムーズに手続きができると思いますので、ぜひチャレンジしてみてください!

弊社では、950登録をしたいけど自分で手続きをするのは不安だと感じている方や、平日の日中に時間が取れない方のサポート(代行)をいたします!

弊社では宮城ナンバー・仙台ナンバー以外の県外ナンバーも対応いたします。

諸元表取り寄せからのサポートも行っておりますので、ご依頼をお考えの方はぜひ仙台登録事務所へご相談ください!

※車検証の型式が[不明]の輸入車や型式に[改]が付いている車両は諸元表の取り寄せができません。
そのような車両は弊社ではお受けできませんので予めご了承ください。